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特許庁における審判官(しんぱんかん)とは、特許、意匠、商標の審判等を行う特許庁の職員である。 特許等の審判は各国において審判官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審判官について記載する。 == 概要 == 日本の特許法では、第136条第1項において「審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。」と、特許の審判は審判官のみが行うことができることを規定している(意匠、商標についてもそれぞれ、意匠法第52条、商標法第56条で準用。また、審判官は、審判の他に判定(特許法第71条、意匠法第25条、商標法第28条)、鑑定(特許法第71条の2、意匠法第25条の2、商標法第28条の2)、登録異議の申立てについての審理及び決定(商標法第43条の3)、再審(特許法第174条、意匠法第58条、商標法第62条)も行うこととされている。 審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ、審判官のうち1人が審判長として指定される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「審判官 (特許庁)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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